
相続税は、言うまでもなく相続によって財産を取得した人についてかかる税金ですが、ほとんどの人には関係のない税金です。
なぜなら、相続税のかからない範囲(これを基礎控除といいます)が大きく、課税最低限が高いので、かなり高額の資産を相続した場合でなければ、税金がかからないようになっているからです。
基礎控除の額は以下のとおりです。
(相続税の基礎控除額)
5,000万円+(法定相続人×1,000万円)
つまり、相続財産が、上記の基礎控除額以内であれば、税金はかからないということになります。
たとえば、夫が死亡し、遺族が妻と子供2人である場合は、夫の財産が
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円 以内であれば、
相続税はかからないというわけです。。
ちなみに、相続税の税率は、(各種控除額を控除した残額について)
1,000万円以下 10% 3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20% 1億円以下 30%
3億円以下 40% 3億円以上 50%
となります。
①相続税 ②登録免許税 の2つになります。
登録免許税という税金(名義変更にかかる税金)がかかります。
税額は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
評価額500万円の不動産であれば2万円、
評価額1000万円の不動産であれば4万円となります。
この費用は、名義変更の際に申請と同時に収入印紙で納付する必要があります。
ただし、今年度中に相続による名義変更をオンライン申請した場合には、
10%の税額控除(最大5,000円)があります。