< 住宅ローンと住宅名義変更 > (2007-8-1)

 

こんにちは、司法書士の大藤です。

 私は、不動産名義変更専門サイトというホームページを運営しています。

 近畿2府4県を中心に、日本全国各地からの御質問、御依頼をいただいております。

 ほんとに、ありがたいことです。

 さて、

 相続、生前贈与、財産分与、売買、さまざまな不動産名義変更のパターンがありますが、

 その中で、けっこう御質問が多いのは、ローンの変更がからむ住宅名義変更です。


 まず、はじめに、不動産(土地、家、マンション)の名義変更とローンの債務者変更とは、基本的に別のものということです。

 つまり、不動産の名義変更をすれば、自動的にローンの名義が変わるということはなく、別々に名義変更をしなければならないことになります。

 たとえば、よくあるパターンとして、住宅ローンが残っている夫名義の不動産を妻名義に変えたいという場合、不動産名義変更はできても、ローンの名義変更ができないということが結構あります。

 

 それは、なぜかといいますと、

 不動産名義変更は、基本的には、当事者の合意ですることができます。

 現実には、金融機関との兼ね合いがあるので、絶対にOKとはいえない部分はありますが、基本的には、当事者の合意があればOKです。

 ところが、ローンの変更、すなわちローンの債務者変更は、実質的には、ローンの借り換えと同じなので(ローンを払う人が変わるので)、改めて、新しくローンを払うことになる人が審査を受け、その金融機関の承諾を得なければできません。

 

 つまり、ローンの変更は、金融機関の承諾がないとできないわけです。

 そうすると、夫名義の不動産を妻名義に変えたいという場合、その奥様に安定かつ独立した収入がある場合であれば可能ですが、通常は、そうでない場合が多いでしょうから、なかなか難しいことになります。

 離婚に伴って、住宅名義変更をするような場合も同じようなことになります。

 ローン名義が変えられないために、結局、不動産名義変更を断念せざる得ないことになるわけですが、残念ながら、いかんともし難いところではあります。

 

 毎月、何件かは、そういう御相談をさせていただいておりますが、

 そのたびに、とても、残念に思います。

 仕方ないですが・・・

 

 ではまた

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