< 不動産相続、土地相続登記 申請書書式 >

 ② 遺産分割による場合

 土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し、

これらの不動産を相続した相続人ら全員の協議(遺産分割協議)により、

特定の不動産を特定の相続人が相続することとなった場合の所有権移転登記の申請書の書式です。

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登記申請書       

登記の目的  所有権移転

原因  昭和62年12月12日相続 (注1)     

相続人  (被相続人 大藤隆志) (注2)

         大阪府吹田市千里山東二丁目28番7号 (注3)

          大藤 わかな  ㊞ 

         連絡先の電話番号 06-4306-5539 (注4)      

添付書類

  登記原因証明情報 (注5) 住所証明書 (注6)

 

平成19年1月13日申請  大阪法務局 北大阪支局 御中

課税価格  金1,000万円 (注7)

登録免許税  金4万円 (注8)

不動産の表示 (注9)

  (略)

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(注1)

遺産分割協議の日ではなく、

被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注2)

被相続人(死亡した方)の氏名は,登記簿の記載と一致している必要があります。

(注3)

相続人の住所,氏名は,住民票の写しの記載と一致している必要があります。

なお、記載する相続人は、全員ではなく、当該不動産を取得する相続人です。

(注4)

申請書の記載事項等に補正すべき点がある場合は,登記所の担当者から連絡があります。

(注5)

 登記原因情報として,被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等を添付します。

 また,相続人となる方々の現在の戸籍謄本も添付します。被相続人の戸籍謄本,除籍謄本等と重複するものがある場合には,重ねて提出する必要はありません。

 なお,「相続関係説明図」を戸籍謄本,除籍謄本等とともに提出した場合には,登記調査終了後に希望があれば戸籍謄本等を返還されます。

 また、遺産分割協議書の添付が必要であり、その協議書には申請人以外の他の相続人の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書)が必要となります。

(注6)

当該不動産を取得することとなった相続人の住民票の写しのことです。

(注7)

固定資産評価額証明書の価額によります。

(注8)

税率は0.4%です。

(注9)

登記の申請をする不動産を,登記事項証明書の記載のとおりに正確に記載します。

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