< 遺産分割の方法 >
遺言があれば、基本的にはそのとおりに相続することになります。(相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方をすることもできます。)
遺言がなければ、法定相続人の間で法定相続分に従った割合で分けることになりますが、実際には財産の全てが預貯金ということはほとんどないでしょうから、誰がどの財産を相続するのかという話し合いが必要です。実際の遺産分割の場では、不動産や動産の時価を計算して、預貯金等を含めて誰がどれだけ相続するか、現金に換価して分けるのか、現物をそのまま相続するのかといった話し合いがなされます。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・捺印します。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議の際、気をつけなくてはならないことがあります。
① 相続人の中に、未成年者がいる
未成年の子が相続人になるような場合、未成年者は法律上は無能力者として扱われますので、法定代理人が遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
しかし実際には、例えば夫が亡くなり、残された妻と子とで遺産分割を行うような場面が多いことでしょう。子が未成年なら、法定代理人は本来妻である母親ですが、妻も相続人ですので、遺産分割協議の場では妻の利益と子の利益が相反してしまい、妻が子の代理人となることはできません。このような場合は、家庭裁判所へ特別代理人の選出を申し立てなくてはなりません。特別代理人が選任されると、未成年の子の代理で遺産分割協議に入ることになります。
申し立て先:子の住所地を管轄する家庭裁判所
必要な費用:
l 子1人につき収入印紙800円
l 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
必要書類:
l 申立書1通
l 申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
l 特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
l 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
事案によっては、その他の書類の提出を求められることがあります。
② 相続人の一人と、どうしても連絡がとれない
戸籍上明らかに相続人となるべき人物がいるのに、どこにいるのかわからず、どうしても連絡がとれないということがあります。
その場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議や遺産の実際の分割にかかわることになります。
申し立て先:不在者の従来の住所を管轄する家庭裁判所
必要な費用:
l 収入印紙800円
l 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
必要書類:
l 申立書1通
l 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
l 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
l 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
l 利害関係を証する資料
l 財産目録,不動産登記簿謄本各1通
※ または、生死が7年以上明らかではない場合は、相続人等が家庭裁判所へ失踪宣告の申し立てをするという方法があります。この場合、失踪宣告がされれば、不在者は不明になってから7年を経過した時点で死亡したものとみなされますので、不在者の相続人が遺産分割協議に入ることになります。
遺産分割協議がまとまらない場合
複数の相続人間で、遺産分割の話し合いがまとまらないことがあります。しかし、まとまらないからといってそのままほっておくわけにはいきません。このような場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停を利用するとよいでしょう。
家庭裁判所への申し立ては、相続人の一人もしくは複数人で行います。
申し立て先:相手先の一人の住所を管轄する家庭裁判所、もしくは当事者が合意した家庭裁判所
必要な費用:
l 相続人一人につき収入印紙1200円
l 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
必要書類:
l 被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本
l 相続人全員の戸籍謄本と住民票の写し
l 遺産目録
l 不動産がある場合は、不動産登記簿謄本と固定資産評価証明書
事案によっては、その他の書類の提出を求められることがあります。
調停では裁判のような強制力はありませんので、調停でもなおまとまらないと、最終的には裁判で決着をつけざるを得なくなります。
ここまで済んだら、実際の遺産分割を行います。
人の死には、ただでさえ悲しみがあるものなのに、その悲しみに浸る暇もなく、これだけのことを事務的にやっていかなくてはならないのです。初めてのことばかりで、途方に暮れてしまうことでしょう。
そんな苦労を少しでも軽減させるために、専門家がいるのです。どうぞお気軽にお問い合わせください。
