< 相続の方法 >
相続の方法には3種類あります。
単純承認……資産も借金も、全て無条件に相続する方法です。
限定承認……資産よりも借金等の負債額が大きく、相続人が全部返せないような場合、相続した財産を限度に責任を負う、という方法です。これは、相続人全員で行う必要があります。
相続放棄……相続したくない場合、これをすると初めから相続人でなかったことになります。単独でできます。
単純承認の場合は、家庭裁判所への申述等は不要です。相続放棄や限定相続を選ぶ場合は、前述のとおり、3か月以内に家庭裁判所に対して申述しなくてはなりません。それを過ぎてしまうと、自動的に単純相続を選んだことになりますので、要注意です。
<相続放棄の手続>
申述期間:相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要な費用:
l 申述人1人につき収入印紙800円
l 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申述に必要な書類:
l 相続放棄の申述書1通
l 申述人の戸籍謄本1通
l 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
事案によっては、その他の書類の提出を求められることがあります。
※ 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
<限定承認の手続>
申述人: 相続人全員が共同して行う必要があります。
申述期間:相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申述先:
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要な費用:
l 収入印紙800円
l 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
必要な書類:
l 相続の限定承認の申述書1通
l 申述人の戸籍謄本1通
l 被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
l 財産目録1通
