< 相続財産 >
では、何が相続財産になるかについて、まとめてみましょう。
① 現金、預貯金
相続人名義の預貯金については、金融機関側が名義人の死亡を把握すると、口座を凍結して引き出しができなくなりますので、葬儀費用などはすみやかに確保しておくようにしましょう。
② 不動産
被相続人名義の不動産は、法務局で相続による所有権移転登記を行います。
③ 自動車
自動車は他の動産と違って登録制ですので、運輸支局で所有者の変更を行う必要があります。
④ 自動車以外の動産(骨董品、美術品、貴金属を含めた、その他全部)
⑤ 株券、ゴルフ等の会員権
⑥ 電話加入権
⑦ 債権
誰かに貸しているお金だとか、商売上の売掛金などのことです。
⑧ 債務
借金のことです。
(注)保険について
被相続人が契約していた保険で、受取人が指定されているものについては、指定された人の固有の財産となりますので、相続財産には含まれません。ただし、税法上は、「みなし相続財産」として、相続時に得た財産として計上することになります。
受取人が単に相続人とされている場合は、相続財産ではないものの、遺産分割協議において相続人間でしかるべき割合で分けることになり、税法上も「みなし相続財産」として相続時に得た財産として計上することになります。
受取人が被相続人とされている場合は、保険金はいったん被相続人に帰属しますので、相続財産として扱います。
