< 相続トラブル >
相続でトラブルになりやすい代表的なパターンを、いくつかご紹介します。
① 被相続人に離婚歴があった
祖父母の相続などで、「え、おじいちゃん、昔別の人と結婚していたの!? 子供までいたんだ……」ということを、相続の段階で突然知らされるようなケースがあります。
しかし、音信がないくらいですから、当然親戚づきあいなどもあるわけもなく、どこに住んでいるのかを調べて連絡を取り、遺産分割協議に入ってもらうのは、なかなか大変です。
② 婚姻外の子供がいるような場合
法律用語では、婚姻外の子供を「非嫡出子」といいます。結婚していない男女の間で生まれた子供です。憲法に定められる法の下の平等に反するものだという議論もなされていますが、現状の法律では、非嫡出子については、嫡出子(結婚している男女間の子)の2分の1という相続分しか認められていません。
③ 財産のほとんどが不動産
預貯金等その他の財産が多ければ、不動産を一人の所有にすることはたやすいのですが、今住んでいる家がほとんど唯一ともいえる財産だというご家庭は、けっこう多いものです。これに、もし被相続人に子がなく、残された配偶者が老後一人で住み続けようと思ったら、相続人③のケースで、被相続人の兄弟姉妹が権利を主張してくることがあります。
④ 事実婚の場合
事実婚(内縁関係)については、社会保険上の手続等、法律上の配偶者と同等の権利が認められるような場面も増えてきましたが、相続上は籍を入れていない以上、配偶者とは認められていません。
以上にあてはまる方には、ぜひ遺言を残し、法定相続人ではない方へ遺贈するとか、極端に相続分が少なくなってしまう子の割合を考慮してあげるような内容にしておくと、残されたご遺族のトラブル防止となります。
