< 相続人とは >
では、相続する人は誰なのでしょう。遺言が出てくればそれに従いますが、遺言がない場合、民法という法律により、相続人とその相続分の割合が定められています。
大前提は、「配偶者はいつでも相続人となる」ということ。もちろん結婚していれば、の話ですね。結婚していなければ、配偶者と子供のところは抜きにして、また配偶者のほうが先に死亡していたら、配偶者は抜きにして考えていってください。
離婚した元配偶者は、相続人になりません。
① 被相続人に子供がいたら……
配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の数で均分して相続します。
胎児も生きて生まれた場合には相続人になり、既に生まれている子供たちと同じだけの権利を有します。死産の場合は、相続人にはなりません。
離婚した元配偶者との間の子も、現配偶者の子と同じ割合で相続します。
子が被相続人よりも先に死亡していた場合、孫がいれば、先に亡くなった子に代わって孫が相続します。子の相続分を、孫の数で均分します。
② 被相続人に子供がいなかったら……
被相続人の親が健在ならば、配偶者が3分の2,残り3分の1を、親が相続します。両親とも健在ならば、6分の1ずつ相続するということです。
両親とも死亡しているが、祖父母が健在ならば、祖父母まで遡ります。(父母のどちらかが健在のときは、祖父母まで遡りません。)
③ 被相続人に子供がなく、親も死亡している場合は……
配偶者が4分の3、残りの4分の1を、被相続人の兄弟姉妹の数で均分して相続します。
兄弟姉妹が既に死亡している場合は、兄弟姉妹の子(おい、めい)が兄弟姉妹の分を相続します。子が複数いる場合は、子の数で均分します。
上記に従って分けていくことになりますが、その前に、必ず被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本等を収集しておくことが必要です。隠れた相続人がいたことがわかり、後から問題になることも多いからです。
相続財産に預貯金や不動産、自動車等がある場合はいずれにせよ手続上必要ですので、早めに集めて、相続人を明らかにしておくことが大切です。
