< 相続手続き >
最愛のお身内を亡くされた直後は、悲しみに沈んでいる暇もなく、実際には葬儀のことなどで気が張りつめ、忙しくされている方がほとんどだと思います。葬儀を出して、法要などがすみ、ほっと一息ついたころに、悲しみが襲ってくることでしょう。
そんなときに、なかなか手続きのことまで気が回らないのが人情というものです。
でも、手続きは待ってくれません。
タイムスケジュールを確認してみましょう。
① まずは死亡届を市町村役場へ、死後7日以内に提出します。
② もし遺言書が出てきたら、遅滞なく家庭裁判所で検認を受けます。「遅滞なく」と民法には書いてありますが、見つかったら何が何でもすぐに持ってこい、ということではなくて、合理的な理由による遅れは許されるものの、なるべく早く手続してください、という意味です。
③ 相続の放棄、限定承認をする場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申述します。特に限定承認については、被相続人(亡くなった人)の負債が多いときに行われます(※「相続の方法を選ぶ」参照)から、限定承認をすると決心するまでには、相続人の遺産について、全容を把握しておかなくてはなりませんね。そういったことも含めて、3か月以内にしなくてはならない、ということです。
④ 被相続人に所得があったような場合は、相続人(相続を受ける人)において、死亡してから4か月以内に税務署へ申告しなくてはなりません。
⑤ 10か月以内に、相続税の申告と納付を、税務署に対し行います。
当面の問題として、これだけのことを処理していかなくてはなりません。こっちは身内を亡くしてそれどころじゃないのに……と思われるかもしれませんが、実際の手続は待ってくれないのです。
