< 不動産相続、土地相続登記 必要書類リスト >
④ 数次相続の場合(中間の相続が単独相続の場合)(注1)
□ 登記原因証明情報(注1)
□ 遺産分割協議書
(1次分、2次分)
□ 被相続人(お亡くなりになられた人)の出生から死亡までの戸籍
(1次分、2次分)
□ 被相続人(お亡くなりになられた人)の住民票除票等(注2)
(1次分、2次分)
□ 相続人全員の現在戸籍
□ 不動産を取得する相続人の住民票
(法定相続の場合は、全員)
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 固定資産評価額証明書
□ 相続関係説明図(作成)
(注1)中間の相続が単独でない場合、中間の相続登記を省略できないので、
第1次の相続登記、第2次の相続登記と順次申請する。
(注2)保存期間(原則5年)の関係で、住民票の除票等が提出できない場合は、
上申書を法務局へ提出することとなります。
