< 不動産相続、土地相続登記 必要書類リスト >

 ④ 数次相続の場合(中間の相続が単独相続の場合)(注1)

 □ 登記原因証明情報(注1)

    □ 遺産分割協議書

       (1次分、2次分)

    □ 被相続人(お亡くなりになられた人)の出生から死亡までの戸籍

       (1次分、2次分)

    □ 被相続人(お亡くなりになられた人)の住民票除票等(注2)

       (1次分、2次分)

    □ 相続人全員の現在戸籍

 □ 不動産を取得する相続人の住民票

       (法定相続の場合は、全員)

 □ 相続人全員の印鑑証明書

 □ 固定資産評価額証明書

 □ 相続関係説明図(作成)

 

(注1)中間の相続が単独でない場合、中間の相続登記を省略できないので、

第1次の相続登記、第2次の相続登記と順次申請する。

(注2)保存期間(原則5年)の関係で、住民票の除票等が提出できない場合は、

上申書を法務局へ提出することとなります。

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