< 不動産相続、土地相続登記 必要書類リスト >
② 遺産分割による場合
□ 登記原因証明情報(注1)
□ 遺産分割協議書
□ 被相続人(お亡くなりになられた人)の出生から死亡までの戸籍
□ 被相続人(お亡くなりになられた人)の住民票除票等(注2)
□ 相続人全員の現在戸籍
□ 不動産を取得する相続人の住民票
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 固定資産評価額証明書
□ 相続関係説明図(作成)
(注1)遺産分割の審判または調停があった場合は、
審判書正本または調停書正本を提出すればよい。
(注2)保存期間(原則5年)の関係で、住民票の除票等が提出できない場合は、
上申書を法務局へ提出することとなります。
