< こういう方は、ぜひ遺言を! >
遺産分割協議の場で、トラブルになりやすい例をご紹介します。このようなケースに当てはまる方は、ぜひ遺言されておくことをお勧めします。
① 離婚・再婚歴がある
離婚した元配偶者の間に子供がいて元配偶者が引き取っており、あなたは再婚して、今は別に家庭を持っている場合、離婚した元配偶者との子供もあなたの相続人となります。しかし、なかなか今のご家族と細やかに連絡を取り合って遺産分割協議を行うことは、困難なことでしょう。
② 婚姻外の子供がいるような場合
法律用語では、婚姻外の子供を「非嫡出子」といいます。結婚していない男女の間で生まれた子供です。憲法に定められる法の下の平等に反するものだという議論もなされていますが、現状の法律では、非嫡出子については、嫡出子(結婚している男女間の子)の2分の1という相続分しか認められていません。
もしあなたにそのような子供がいる場合、その子を不憫と思うなら、ぜひ遺言に残してください。
③ 子供がなく、両親や祖父母も他界している場合
相続人は配偶者とあなたの兄弟姉妹となりますが、不動産があると、思いの外やっかいです。預貯金等その他の財産が多ければ、不動産を配偶者一人の所有にして、預貯金等を兄弟姉妹へ分けることができるのですが、今住んでいる家がほとんど唯一ともいえる財産だというご家庭は、けっこう多いものです。
あなたの死後、残された配偶者が住み続けようと思ったら、あなたの兄弟姉妹から家の権利を主張され、売却して精算せざるを得なくなるケースがあります。
遺言が必要な代表的事例です。
④ 事実婚も、要注意!
事実婚(内縁関係)については、社会保険上の手続等、法律上の配偶者と同等の権利が認められるような場面も増えてきましたが、相続上は籍を入れていない以上、配偶者とは認められていません。子供がいれば、子供が相続できるのでまだいいのですが、子供がいなければ、どんなに長年苦楽を分け合ってきたとしても、財産は全て親兄弟にいってしまいます。
そうならないよう、ぜひ遺言してあげてください。
