遺産相続による不動産名義変更の場合、方法がおおまかには3つあります。
①法定相続の場合
②遺産分割協議の場合
③遺言書による場合
①は、法律で決められた割合に従って、相続人で共同所有する場合です。
たとえば、お父様がお亡くなりになって、お母様と息子様3名で共同相続する場合であったとしますと
法律で定められた相続分は、お母様が1/2、息子様3名が1/6づつの割合で、
相続不動産が共同所有状態になります。
メリットとしましては、法律で定められた割合どおりですので、争い等のトラブルが発生する余地がほとんどないということです。
ただ、デメリットとしましては、家族の事情とかを考慮することができず、共有状態になった不動産をその後、どのようにするかという問題が生じます。
②は、相続人全員で、遺産分割協議をして、その財産の帰属を決定する場合です。
この場合は、法律の割合に関係なく、協議が成立した範囲で、自由に誰が所有するかを決めることができます。
メリットとしましては、家族の事情とかを考慮することが可能で、とても自由度が高いです。当サイトからご依頼いただいた方々は、圧倒的にこの場合が多いです。
ただ、デメリットとしましては、協議が成立するには、相続人「全員」の承諾が必要ですので、ひとりでもご承諾いただけない方がおられる場合には、この方法は用いることができないということです。
③は、遺言書があって、その遺言書通りに名義変更する場合です。
いずれの場合でも当サイトでは、名義変更可能ですので、
お問い合わせいただければ幸いです。
どの方法にすればよいのか、どの方法が可能なのか、よくわからない場合は、
ご相談いただければ、アドバイスさせていただいております。
