
サイト運営責任者
大藤 隆志
(おおふじ たかし)
大阪司法書士会所属
登録番号第3071号
大阪行政書士会所属
会員番号第5286号
遺産相続による不動産名義変更の場合、方法がおおまかには3つあります。
①法定相続の場合
②遺産分割協議の場合
③遺言書による場合
①は、法律で定められた割合で、相続人で共同所有する場合です。
たとえば、お父様がお亡くなりになって、お母様と息子様3名で共同相続する場合であったとしますと
法律で定められた相続分は、お母様が1/2、息子様3名が1/6づつの割合ですので、その割合で不動産が共同所有することになります。
メリットとしましては、法律で定められた割合どおりですので、争い等のトラブルが発生する余地がほとんどないということです。
ただ、デメリットとしましては、家族の事情とかを考慮することができず、すべての財産が相続分による共有状態になりますので、後々、面倒になるということがあります。
②は、相続人全員で、遺産分割協議をして、その財産の帰属を決定する場合です。
この場合は、法律の割合に関係なく、協議が成立した範囲で、自由に誰が所有するかを決めることができます。
一般的には、この方法で自由に財産の配分を決めることが多いです。
メリットとしましては、家族の事情とかを考慮することが可能で、とても自由度が高いです。当サイトからご依頼いただいた方々は、圧倒的にこの場合が多いです。
ただ、デメリットとしましては、協議が成立するには、相続人「全員」の承諾が必要ですので、ひとりでもご承諾いただけない方がおられる場合には、この方法は用いることができないということです。
③は、遺言書があって、その遺言書通りに名義変更する場合です。
いずれの場合でも当サイトでは、名義変更可能ですので、
お問い合わせいただければ幸いです。
どの方法にすればよいのか、どの方法が可能なのか、よくわからない場合は、ご相談いただければ、アドバイスさせていただいております。
特に、問題がない場合は
②遺産分割協議を作成し、相続人間の取り決めで自由に財産を分割することを前提に業務をさせていただいております。
